田園住居地域とは?

建築基準法の法改正により、農業の利便性の向上を図りながら、これと調和した低層住宅の良好な住環境を保護することを目的として、用途地域に新たに「田園住居地域」が加わりました。(平成30年4月施行)

「田園住居地域」に建てられる用途は下記の通りです。
①住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延床面積の1/2未満のもの)
 ※従来の低層住居専用地域で建築可能な建築物
②日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店、建具屋等のサービス業用店舗のみで2階以下。
③店舗等の床面積が150㎡超、500㎡以下の農産物直売所、農家レストラン等のみで2階以下
④農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵する自家用倉庫や工場
※農産物の乾燥などの処理を行う建築物の内著しい騒音を発生するものとして、国土交通大臣が指定するものは建築できません。

農地と調和した住環境、日影などの影響を受けない農地環境を維持するために、低層住居専用地域と同等とされ、建ぺい率(30~60%)、容積率(50~200%)、1または1.5mの外壁後退、高さ制限などがあります。また、開発規制があるため敷地面積300㎡以上の開発は原則できません。