地目とは?

土地の種類を表す用語として宅地や畑、山林など23種類にわかれています。

地目を変更した際は、地目変更の登記を行う必要があります。田んぼや畑といった農地は、宅地として利用する際に農地転用」の手続きが必要です。農地の乱開発防止および優良農地の確保を目的としており、住宅地など他の用途に自由に転用できないようになっています。

また「山林」や「雑種地」などに家を建て「宅地」となった場合、地目に変更があった日から1ヶ月以内に変更登記をすることが義務付けられており、もし変更登記がされなかった場合は10万円以下の過料が課せられます 。

登記簿上の地目と実際の土地の利用状況が必ずしも一致しているとは限りません。また、 現在は宅地となっている場合でも過去は池沼やため池など水に関わる土地であれば地震の際に液状化被害の可能性もあるため、建物を建築する場合は地盤強度などの慎重な地質調査が必要となります。取引や建築をご検討の場合、現況の利用状況と過去の地目は要確認です。